不動産投資の基礎知識~都市計画法~
カテゴリ: 不動産投資
都市計画とは、計画的な街づくりを目的として、都市計画区域を指定し、
その都市計画区域内に各種の都市計画を定めることによって行われ
ている。
都市計画区域には、「市街化区域」と「市街化調整区域」と「非線
引区域」の3つ
に分類することができる
○市街化区域とは
すでに市街化区域を形成している区域、
および概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき
区域のこと。
無秩序な市街化を防止して、計画的な市街化を図るために、必要な
ときには、
積極的に建物を建てたり、道路などの施設を整備して、市街化を進
める地域のこと。
用途地域の指定を行い土地利用を規制しつつ、良好な都市環境を目
指す市街化形成を
目的としている。
○市街化調整区域とは
市街化を抑制すべき区域のこと。
原則として開発行為は抑制され、都市建設の整備も行われない。
田園や緑を残し、市街化したくない地域のこと。
つまり、新たに建築物を建てたり、増築のできない地域である。
○非線引き区域とは
都市計画区域のすべてが線引きされているわけではなく、されてい
ない場合がある。
首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法による既成市街地など、
または大都市以外の地域については、都市計画法で線引きを行うか
は都道府県に
ゆだねられている。
尚、収益物件の都市計画区域は、ほとんどが、市街化区域の物件である。
