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不動産投資の基礎知識~補佐地域2~

カテゴリ: 資産運用
●特定街区

超高層ビルを建てるために定められた区域のこと。
既定の容積率や建築基準法の高さ制限を適用せずに、別途定める制
度である。

1968年に竣工した、霞ヶ関ビルが、初の特定街区のビルである。
事例としては、西新宿の超高層ビル群や、三井本館、明治生命館な
ど東京都内を
中心に定められている。

●都市再生特別地区

都市再生特別措置法に規定されている。
都市再生と区別地区では、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ
健全的な利用を
図る地区。
既存の用途地域などで設定されている用途、容積率などの規制を除
外して自由度の
高い計画を定めることが可能になる。

●防火地域・準防火地域

市街地などのエリアで、火災が合った場合の延焼を防止するために
設けられた地域。
防火地域では、階数が3階以上または延床面積が100平
米を超える建築物においては
耐火建築物でなければならないと定められている。
また、階数が2階以下、延床面積が100平米未満の場合
であっても、準耐火建築物以上
としなければならない。

また、準防火地域では、4階以上の建築物は耐火建築物、3階
以下は防火構造以上と
しなければならない。

新築などで建築する場合においては、耐火建築物にするためにその
分費用がかかることを
計算しておかなければならない。
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